自動車の持ち主が亡くなってしまったらどうなるか?
まあ、葬儀のことやら、相続のことやらで大変で、自動車のことまで気は回らないと思うんですが、これもまたややこしいです。
遺産分割協議という話になります。
名義変更するには、法定相続人全員の印鑑と印鑑証明書が必要です。
乗る人がいない場合は、売るか廃車にすることになると思うんですが、ご本人の印鑑証明書が出ませんから、先に相続人の名義にするということで、やはり相続人全員の印鑑と印鑑証明書が必要になります。
共同所有という形もとれますが、これまた揉め事の種を仕込むようなものです。
すでに家族関係がややこしくなっていると大変。
これはもう、行政書士に書類作ってもらってください。陸運事務所にある行政書士事務所に頼むのが、専門ですからはやいと思います。
もしくは、相続関係でお願いしている弁護士さんとかあれば、他の案件と一緒に頼みましょう。
どうにも書類が揃わない場合は、解体してしまって、解体証明を発行してもらい、都道府県の税事務所にいって自動車税をとめてもらうということもできます。
ナンバープレートは手元に残ります。
不謹慎な話で恐縮ですが、お亡くなりになる前に、印鑑証明書をたくさんとっておくという手もあります。
印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヶ月なので、間際が良いです。すみません。
ちなみに、軽自動車の場合は、認め印で手続きできますので、普通の手続きと変わりません。
他に良いアイデアありましたら、コメント欄に書いていただければ、読む人が助かります。
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