車庫証明は自分で手続きできます

カーディーラーの研修では、売れたクルマの登録の流れも先輩について行って学びました。

普通車は、車庫(自動車保管場所)の証明を警察にもらわないと、陸運事務局で登録してもらえません。

車庫証明の申請は、ヒマがあれば自分でもできますので、見積の中の車庫証明手数料は値切れます。

値切っても申請用紙くらいはタダでくれるでしょう。(警察での印紙代は必要です。)

目次

車庫証明申請に必要な書類と記載方法

警察署か、警察署の隣近所にあるであろう自家用自動車協会、または自動車販売店で、自動車保管場所証明申請書・保管場所の見取り図、保管場所の使用承諾書、または自認書をもらいます。

自動車保管場所証明申請書には、自動車の使用本拠の位置(自動車の使用者、つまり自分ちの住所です。印鑑証明の記載通りに書きます。)、保管場所の住所、車名、車輌型式、車体番号、長さ幅、高さの寸法などを記載します。

車名は、デミオとか、ランドクルーザーといったマスコットネームではなくて、「マツダ」とか「トヨタ」とか、車検証に記載されている車名です。間違えないように、車検証を見ながら転記するのが良いです。型式や車体番号も然り。

新車の場合は、まだ車体番号が決まっていないと思いますので、空欄にしておきます。登録番号(ナンバープレート)も、まだわからないと思いますので、空けておきます。

申請者の住所氏名も印鑑証明書通りに記載して、でも、押印は、認印でいいです。日付は、提出当日に窓口で記入するのが無難です。

保管場所の使用承諾書は、貸ガレージの場合、オーナーや管理人に書いてもらうことになります。不動産屋が管理人だったりすると、使用承諾書の発行に、賃料の1ヶ月分とか、けっこうな手数料を請求されることもあります。独自の様式の使用承諾書をくれることもあります。

自認書は、自分ちの庭とか、自分の土地ですよと、申告する書類です。

保管場所の見取り図は、車を置くスペースの長さや幅、出入り口、枠番号などをわかりやすく書きます。本当に警官が見に来ますので、下取り車、乗り換える前の車以外を置いておいたらダメです。

地図は、自宅とガレージまでの距離がわかるような地図を書きます。グーグルマップなどをコピーして添付するのも、わかりやすければOKです。赤線を引いて、何メートル、という風に書きます。

自宅と保管場所までの距離が遠すぎると(10kmとか)、車庫証明がおりないです。どのくらいまでの距離でないといけないかは、管轄の警察署に確認しましょう。

書類が揃ったら、警察署の窓口で印紙を買って(3000円くらいです。)、貼り付けて、車庫証明係に提出します。

申請から交付までは、3日から1週間くらい見ておきましょう。予定日は教えてくれます。

車庫証明申請は行政書士の仕事

ここで裏話。

車庫証明の申請など、公的な申請は、本当は行政書士の仕事なのです。

お客さんが自分でいく分にはいいんですが、クルマ屋が料金をとって申請するっていうのは、違法行為です。

まあ、それで捕まったという話は聞いたことがないので、実質は黙認ですね。

(クルマ屋によっては、行政書士に依頼するってタテマエになっているかもしれません。)

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